定款
昭和29年12月1日設立
昭和30年2月4日許可
平成15年11月1日改定
平成24年4月1日改定
令和3年6月30日改定
令和4年6月29日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人内外情勢調査会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 国内外の情勢について、国民の知識の向上と理解の増進を図り、国内外の情報の収集、分析および調査を行うとともに、地域社会と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会等の開催
(2)国内外の情勢についての情報、資料の収集および調査
(3)前号にて収集した情報、資料の翻訳、分析、編集、配布
(4)前2号の委託および受託
(5)図書等の刊行
(6)会員相互の交流と健全な発展に資する事業
(7)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、日本国内および海外で行う。
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2)一般会員 この法人の事業に参加することを主たる目的として入会した法人、団体又は個人
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で会長が承認した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の正会員および一般会員になろうとする者は、総会において定める一般社団法人内外情勢調査会入退会規程(以下「入退会規程」という。)に基づき、入会申込書を会長に提出して、会長の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の申込みを受けたときは、入退会規程に基づき、当該申込みを承認するか否かを決定し、決定後速やかに結果を本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める一般社団法人内外情勢調査会会費規程(以下「会費規程」という。)に基づき、会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員は会費規程により、会費の支払を免除されることがある。
(会員の特典)
第8条 会員は、この法人が開催する講演会等を聴講する資格を有し、この法人が提供する資料等の配布を受けることができる。
(任意退会)
第9条 会員は、入退会規程に基づき、所定の期日までに退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、定款第12条第2項の規定により、既に支払われた会費は理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)この定款その他この法人の規程・規則に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を納入せず、督促後なお会費を2年以上納付しないとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(4)死亡、解散又は破産したとき
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事、監事の選任又は解任
(3)理事および監事の報酬等の額
(4)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類および開催)
第15条 この法人の総会は、定時総会および臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項および招集の理由を示して請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は前条第3項第2号の規定による請求があったときは、理事会の決議を経て、請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 第15条第3項第2号の規定に基づく臨時総会を開催した場合には、出席正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第18条 総会は総正会員数の過半数の出席がなければ開催することはできない。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該正会員は出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
第21条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会への報告の省略)
第22条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。
第5章 役員
(種類および定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上11名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内を一般社団・財団法人法に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任)
第25条 理事、監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事および業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より常任理事1名を選定することができる。
5 この法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
6 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務および権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4 会長、常任理事および業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現任理事の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 役員には、職務執行の対価としての報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前二項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定めるところによる。
(損害賠償責任の免除又は限定)
第31条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る)および監事の間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第32条 この法人に、任意の機関として、1名以上5名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は会長の諮問に応え、会長に対し、助言し意見を述べることを職務とする。
3 顧問の選任および解任は、理事会において決定する。
4 顧問の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事および業務執行理事の選定並びに解職
(4)総会の日時および場所並びに目的である事項の決定
(開催)
第35条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)一般社団・財団法人法の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、理事会を前条第3号の規定により理事が招集する場合および前条第4号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3号の場合は当該理事が、前条第4号の場合には当該監事が、理事会を招集する。
3 会長は、前条第2号又は前条第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事および各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第7章 資産および会計
(財産の種別)
第44条 この法人の財産は、基本財産およびその他の財産の2種類とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持および処分)
第45条 基本財産についてこの法人は、適正な維持および管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行う。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第48条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告および決算)
第49条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認をうけた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項第1号から第5号の書類および監査報告(以下「計算書類等」という)を定時総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに定款および正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 正会員およびこの法人の債権者は、計算書類等および定款について、正会員は正会員名簿について、この法人の業務時間内はいつでも、それぞれ法令の定めるところにより閲覧等の請求をすることができる。
(会計原則等)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第51条 この法人は剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更、合併および解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第53条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人若しくは公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告の方法は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事は次に掲げるものとする。
中田正博
この法人の登記の日に就任する理事および監事は次に掲げる者とする。
理事…中田正博 越後正人 本多常雄 緒方四十郎 佐々淳行 川島廣守 曽野綾子 行天豊雄 石原信雄 斉藤邦彦
監事…永井良孝 鮫島忠男