目的

第1条 この規程は、一般社団法人内外情勢調査会(以下「この法人」という。)の定款第30条の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

定義等

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

報酬の支給

第3条 この法人は常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、報酬月額と賞与とし、非常勤役員に対しては必要の都度、定額を支払うことができる。
3 常勤役員の報酬月額は、職員の給与支給基準に準じて支給する。
4 常勤役員の賞与は、職員の賞与支給基準に準じて支給する。
5 使用人兼務の常勤役員の報酬は、その兼務の状況によって常勤役員報酬と使用人給与に区別して支給する。ただし、特に区別の必要のないと認められるときは、職員の給与として支給する。
6 常勤役員の報酬月額は、職員給与の支給日に支給する。
7 常勤役員の所得税、社会保険料等及び控除することについて本人から申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬から控除する。

通勤費

第4条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。

費用

第5条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

改廃

第6条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

補則

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則

この規程は、一般社団法人内外情勢調査会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。