業務・財務関連資料 会費規程
会費規程
目的
第1条 この規程は、一般社団法人内外情勢調査会(以下「この法人」という。)の定款第7条に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
会費
第2条 正会員および一般会員は、入会する支部により設定された次の年会費(税別)を納入しなければならない。
- 支部
- 年会費
- 東京本部懇談会
- 240,000円
- 城南、城北、東京北、銀座、東京東、葛飾、新宿
- 204,000円
- 札幌、宮城、多摩、青梅、武蔵野、八王子、横浜、横浜みなと、千葉、さいたま、名古屋、静岡、大阪、河北、堺・泉州、大阪南、東大阪、大阪シティ、北おおさか、京都、神戸、広島、福山、広島中央、福岡
- 192,000円
- 室蘭、苫小牧、帯広、釧路、旭川、函館、石巻、青森、弘前、八戸、秋田、盛岡、岩手県南、山形、荘内、福島、郡山、いわき、会津、江戸川、飛鳥、川崎、平塚、小田原、横須賀、武相、川崎北、厚木中央、湘南、東葛、南房総、東葛北部、成田、熊谷、川口、川越、埼玉東部、埼玉西部、群馬、桐生、宇都宮、足利、佐野、栃木県北、茨城、茨城県南、山梨、富士、長野、上田、松本、諏訪、新潟、長岡、知多、春日井、岡崎、豊田、刈谷、西尾、豊橋、浜松、沼津、清水、岳南、中東遠、志太、島田榛原、岐阜、大垣、東濃、津、四日市、松阪、富山、石川、福井、尼崎、姫路、阪神、滋賀、奈良、和歌山、呉、岡山、倉敷、鳥取、米子、松江、山口、宇部、周南、岩国、下関、松山、新居浜、今治、南予、宇和島、香川、徳島、高知、久留米、北九州、佐賀、長崎、長崎県央、佐世保、熊本、八代、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 180,000円
- 西武、さわやか、商品先物
- 150,000円
- 飛騨
- 100,000円
会費の納期
第3条 正会員および一般会員は、入会時および入会期間更改時の1カ月前までに、年会費の全額を納付しなければならない。ただし、会員が官公庁の場合に限り、会費3カ月分(年会費の4分の1)ごとの後払いによる納付を認めるものとする。
会費の免除
第4条 名誉会員の会費は免除することができる。
附則
この規程は、一般社団法人内外情勢調査会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。