入会案内
内外情勢調査会は会員を募集しております。会員は全国懇談会や支部懇談会にご参加いただけます。会報誌「J²TOP」を毎月お届けします。
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入会費・年会費および入退会時の規程について
入会費は無料、年会費制です(前納)。年会費は支部ごとに異なります。
入会と退会時には規程があります。詳しくは「入退会規程」の項目をご確認ください。
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懇談会について
全国懇談会と支部懇談会に出席いただけます。
懇談会ごとの参加費は年会費に全て含まれています。 -
会報誌J²TOPについて
会報誌「J²TOP(ジェイツートップ、月刊)」をお届けします。
2023年9月号 最新号の内容の一部をご紹介いたします
- 表紙
- 目次
- 【全国懇談会】馬場伸幸 氏(日本維新の会代表)
- 【Topics】中国の標的は日本の半導体産業
- 【講師寄稿】本田 宏 氏(NPO 法人医療制度研究会理事長)
- 【J²Topics】「まだまだやれることがある」
- 【連載エッセー】趣味に教えられる
- 【連載コラム】中国の対中南米軍事進出の一環
- 【連載コラム】猛暑と訪日客急増が景気の先行きに影落とす
- 【今月のおすすめ商品ヒストリー】雲海酒造株式会社 (宮崎支部)
- 時事世論調査/全国懇談会のご案内
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事業年度の損金について
本会は昭和32年3月22日付国税庁長官通知により
「会員になることが必要である法人については、これを支出した事業年度の損金に算入される」
とされています。
入会案内のお問い合わせ
入会に関しましては、内外情勢調査会までお問い合わせください。なお、お問い合わせ内容によりお時間をちょうだいする場合がありますのでご了承ください。
電話受付時間:平日 9:00 ~ 17:30
一般社団法人内外情勢調査会入退会規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人内外情勢調査会(以下「この法人」という。)の定款第6条および第9条の規定に基づき、この法人の会員の入会および退会の手続き等について、必要な細則を定めることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 この法人の会員の種別は正会員、一般会員、名誉会員とし、各種別の定義は定款第5条によるものとする。
(入会)
第3条 この法人の正会員および一般会員になろうとする個人、法人又は団体は、所定の入会申込書を会長に対し提出し、その承認を得なければならない。
2 会長は、前項の申込みを受けたときは、当該入会申込者の入会を承認するか否かを、定款で定める会員種別および次に掲げる基準を基に決定する。
(1)この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたもの、もしくは現在において未納会費がないものであること。
(2)成年被後見人または被保佐人でない者であること。
(3)社会的な信用を失墜させる行為を行っていないこと。
(4)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 会長は、前項の決定をしたときは、入会申込者に対し、速やかに決定内容を通知しなければならない。
4 名誉会員については、会長が、定款第5条に基づき、正会員もしくは一般会員又は学識経験者の中から候補者を決定して通知し、候補者本人が承諾することをもって、承認とみなす。
5 会長は、入会申込者の入会を承認したときは、当該入会申込者を、速やかに会員の種別に応じて会員名簿に登録しなければならない。
(会費)
第4条 入会者は、入会後速やかに、一般社団法人内外情勢調査会会費規程に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格)
第5条 会員の資格を有する期間(以下「本資格期間」という。)は、入会月の月初から1年間とし、期間満了の月の末日から1カ月前までに第6条で定める退会届の提出がない場合、本資格期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(退会)
第6条 退会しようとする正会員および一般会員は、前条に定める本資格期間の満了をもって退会を希望する場合には、その満了の月の末日の1カ月前までに、又は、前条に定める本資格期間の途中で退会を希望する場合には、その退会希望日の1カ月前までに、会長に対して所定の退会届を提出することにより、退会することができる。
2 退会しようとする正会員および一般会員が、退会日において、会費(第5条により更新された本資格期間に係る会費を含む)を納付していないときは、定款第12条第1項の定めにより、退会に当たり当該会費を支払わなければならない。
3 第1項にかかわらず、名誉会員は、会長に対して所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、会費の免除を受けていない名誉会員が退会しようとするときは、前項の規定を準用する。
4 会員が退会届を提出した場合、定款第12条第2項の規定により、既に支払われた会費は理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
5 定款第11条第1号の規定により、会費を納入せず督促後2年以上経過しても未納会費があるとき、当該会員は会員資格を失い、退会したものとみなす。
6 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第7条 この規程の改廃は、社員総会の決議によって行う。
附 則
この規程は、令和4年6月29日から施行する。
以上